障害者グループホームについて
障がい者グループホームとは、障がいを持つ人たちが生活上必要な支援を受けながら、少人数で共同生活を送る住まいです。
障害者総合支援法によって定められており、正式名称を「共同生活援助」と言います。
障害者総合支援法によって定められており、正式名称を「共同生活援助」と言います。
「一人暮らししたいが単身での生活に不安がある」
「支援が必要だが施設ではなく家庭的な雰囲気で暮らしたい」
等、様々な不安を抱えている障がいのある方が、食事や掃除、入浴など日常生活を送るうえで必要なことのサポートを受けながら、地域の中にある共同生活住宅で暮らしながら自立を目指します。
障がい者グループホームは、身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病患者等、障害者総合支援法が定める「障がい者」に該当する方が利用の対象者となります。
施設概要
名称 | グループホーム昭和クラブ |
---|---|
所在地 | 鹿児島市住吉町2-5 |
電話番号 | 0120-393-339 |
開設 | 2023年1月1日 |
協力医療機関 | 社会医療法人緑泉会 米盛病院 |
種別 | 共同生活援助(介護サービス包括型) |
事業所番号 | (障福)4620106155 |
建物 | 鉄筋コンクリート造 |
居室 | 一人部屋(26.46㎡~32.72㎡) |
定員 | 6名 |
主な設備 | トイレ、風呂、エアコン、IHコンロ、独立洗面台、室内洗濯機置場、クローゼット、フローリング、バルコニー、インターフォン、駐輪場、オートロック、エレベーター、Wi‒Fi |
ご利用いただける方
【ご利用条件】
①.18歳以上の身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病患者等の方でグループホーム(共同生活援助)の支給決定を受けている方
②.自立した生活を目標とされ、ご本人様が入居を希望され、ご家族の同意がある方
③.共同生活が可能な方
④.日中は就労や日中活動サービス等利用されている方
※生活保護を受給されている方も可能です
①.18歳以上の身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病患者等の方でグループホーム(共同生活援助)の支給決定を受けている方
②.自立した生活を目標とされ、ご本人様が入居を希望され、ご家族の同意がある方
③.共同生活が可能な方
④.日中は就労や日中活動サービス等利用されている方
※生活保護を受給されている方も可能です
提供するサービス
【サービス】
①.完全個室(広々とした部屋)
②.広々とした共有スペース
③.利用者様の一人一人に寄り添った生活面を全面的にサポート
◦日中生活支援(入浴・トイレ) ◦家事援助 ◦金銭管理
◦日中活動に伴う関係機関との連絡調整支援
◦行政関係他各種手続きの支援 ◦各種相談
◦緊急時の対応、ご家族との連絡、地域交流支援
◦利用者様が使いやすい家電設備の充実
④.栄養バランスの取れた食事の提供
◦朝食、夕食の提供(昼食は希望者となります)
◦季節を感じる食事の提供
◦バーベキューやカレーの日等の嗜好を凝らした食事の提供
⑤.24時間スタッフ常駐
⑥.医療機関との連携
◦服薬、健康管理 ◦通院への同行
⑦.アットホームな雰囲気
①.完全個室(広々とした部屋)
②.広々とした共有スペース
③.利用者様の一人一人に寄り添った生活面を全面的にサポート
◦日中生活支援(入浴・トイレ) ◦家事援助 ◦金銭管理
◦日中活動に伴う関係機関との連絡調整支援
◦行政関係他各種手続きの支援 ◦各種相談
◦緊急時の対応、ご家族との連絡、地域交流支援
◦利用者様が使いやすい家電設備の充実
④.栄養バランスの取れた食事の提供
◦朝食、夕食の提供(昼食は希望者となります)
◦季節を感じる食事の提供
◦バーベキューやカレーの日等の嗜好を凝らした食事の提供
⑤.24時間スタッフ常駐
⑥.医療機関との連携
◦服薬、健康管理 ◦通院への同行
⑦.アットホームな雰囲気
1日の流れとご利用料金
1日の流れ
- 01
-
6:00
起床・点呼
- 02
-
7:00
朝食
- 03
-
8:00
身支度・出発(見送り)
- 04
-
16:00
帰宅(相談・面談等)
- 05
-
18:00
夕食・点呼
- 06
-
18:30
入浴・自由時間(団らん・趣味)
- 07
-
21:00
消灯時間(共有スペース)・点呼
- 08
-
22:00
就寝
ご利用料金
ご利用までの流れ
- 01
-
お問い合わせ
見学のご予約は、お気軽にお電話ください。
- 02
-
ご見学
利用希望者ご本人様と、ご家族またはご支援者様とご一緒にお越しください。
- 03
-
利用申し込み
- 04
-
面談
ご家族同席のもと利用希望者ご本人様と面接させていただきます。
- 05
-
体験入居
短期で体験入居をしていただきます。
- 06
-
受給者証の申請・支給決定
市町村への障害福祉・サービス受給者証の申請
※受給者証申請等がまだの方の場合
- 07
-
利用契約
支給決定後
- 08
-
入居準備
家電等の生活用品のご準備にお困りの方はご相談ください。
- 09
-
ご入居
● 体験入居について
・体験入居をご希望の方は各市町村(障害福祉課等)に体験入居をお申込みいただき支給決定を受けてください。(難しい場合にはご相談ください。)
・体験入居のご利用日数には制限がありあます。(一回の連続日数が30日以内 かつ年50日以内)